保証人・保証会社とは

違いと必要性

従来、契約時にご両親や親戚などを連帯保証人として契約するのが通例でした。
一般的に連帯保証人とは「借主が貸主に対して負う債務について連帯で保証する」と定められています。
万が一契約者様が家賃を滞納してしまった際、家賃や原状回復の費用を保証する責任があります。
これまで連帯保証人が保証すべき金額に限度額は定められていませんでしたが、
民法の法改正により、連帯保証人が負うことになる限度額を定めることが必要となりました。
(2020年4月1日施行)
また、契約時の書類として下記が必要となります。
■印鑑証明
■住民票
■収入証明
■身分証

これに対して、保証会社とは保証人の代替えとしてできた制度です。
身内に保証人になれそうな人がいない、
高齢化社会で保証人が定年等の理由により収入が基準に満たない等のケースが増えています。
また、近年空き家や空室が目立つ状況となっていますが、
誰かれ構わず入居させてしまって滞納が起きては元も子もありません。
そういた契約者・オーナーの問題点を改善するために普及してきたのが保証会社です。
保証会社が契約者の契約の可否をジャッジします。


そして万が一滞納等があった場合は保証会社がオーナーへ一時的に立替払いを行う為、
ご両親や親戚には保証する責任はなく、契約手続きが円滑に進められます。
需要も増えており、
現在全国の6割近くの物件に適用されております。

連帯保証人制度で契約するのか保証会社制度で契約するのかは一般的には
オーナーや管理会社が決めていることが多く、
契約者がどちらか選択できる場合でも収入など申し込み内容によっては
保証会社制度の利用を義務付けられることもあります。